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スパーツ長町&スパーツ若林は、、三障がい(精神・知的・身体)対応の就労継続支援B型事業所です。
18歳以上の、三障がいの方、または心身の不調の通院で一般就労の難しい方、または障害者総合支援法の対象疾病となっている難病の方。
就労支援って何?
通常の企業に雇用されることが困難な身体、精神、知的の障がいのある方や難病の方に『働く場』を提供する事業です。
そして、利用者の皆様に、最終的に一般就労をしてもらう為に、必要な知識や技術を身につけてもらえるよう努めます。 利用者の皆さんは、実際の業務や職業訓練を通じながら、職業技能や体調管理能力などを身につけ、最終的に一般就労を目指していきます。
就労継続支援事業所には、A型とB型の2種類あります。 A型の事業所では、一般の企業と同じように利用者様と雇用契約を結び、都道府県の最低賃金が保証されます。その代わり、労働時間も4~8時間であったりと、条件条件が一般の方と近い形になります。
B型の事業所は、雇用契約を結ばずに利用できる福祉サービスで、労働時間の縛りも少なく、年齢制限もないなど、障がいを持っていることで一般企業での就労が難しい方でも働きやすい環境があります。
利用条件は?
一般企業等に就労することは難しいが、雇用契約を結んで、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。具体的には次のような例が挙げられます。
1.就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
2.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
3.企業等を離職した者等就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
※就労継続支援事業所を利用するには、原則として『障害者手帳』、『療育手帳(愛の手帳など)』
『特定疾患医療受給者証』などが必要になります。
※市区町村の保健福祉課などへの申請も必要となります。
※申請には専門の用紙への記入や医師の診断書が必要になるケースもあります。
※地区により行政機関の受付の課や手続きが異なります。
※場合によって利用料がかかることもあります。
※医療券が必要な場合もあります。
(詳細は当事業所へご相談ください)
どんな活動をするの?
作業の内容は事業所ごとに特色がありますが、スパーツでは、編み物、刺し子、リリアンなどの手芸作品の制作から、レジンやビーズ等のアクセサリーの制作、農作業やレシートの仕分け等行っております。過去にはミサンガや折り紙の制作なども行っており、ご利用者様の得意な分野を向上させていきたいと思っております。
そして、同じ作業所で作業したり、ご飯を食べたりすることで、新しいコミュニケーションが生まれ、利用者の皆様の生活を活き活きとしたものになることを目指しております。
障害者手帳を持っていないのですが、利用できますか?
障害者手帳をお持ちでない方もご利用できます。※ 自治体に医師の診断書の提出が必要な場合がございます。
通所可能となる要件を教えてください
18歳以上の方で、以下いずれかの条件を満たす方が対象です。
・精神障がい(発達障がい、ADHD、統合失調症等)もしくは知的障がいの方
・障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等の方
・心身の不調等で通院をされており、一般就労が難しい方
利用する年齢に制限はありますか?
18歳以上の方であればご利用いただけます。利用できる年齢の上限はございません。
未経験でも出来る仕事がありますか?
スパーツでは、出来るだけご利用者様の得意な分野をお仕事としてやっていただけるように考えております。お気軽にご相談ください。
とくに得意な作業分野がありませんが大丈夫ですか?
ご利用者様の意向を聞きながら、興味のありそうな分野や向いていそうな分野をお試しいただきながら、続けていけるお仕事を決めていただいております。
日中活動の場として利用できますか?
通常のB型事業所のように外部からの委託作業や各自の手芸作品の制作の他に、eスポーツやCGソフトの勉強をしたり、イラストやマンガの制作もできます。